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離婚調停とは?有利に進めるため...

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2024.02.19

離婚調停とは?有利に進めるための流れや弁護士を選ぶポイント

わが国における離婚の手続きとしては、①協議離婚、②調停離婚、③訴訟離婚が挙げられます。
統計上、最も多いのは協議離婚ですが、当事者間による話し合いがまとまらない場合、調停離婚あるいは訴訟離婚を選択する必要があります。
もっとも、訴訟離婚の手続きを選択するためには、それに先行して、調停の手続きを行う必要がありますので(調停前置主義といいます)、夫婦間での話し合いがまとまらない場合には、まず調停離婚を検討する必要があります。
以下、調停離婚とはどのような手続きなのか、調停離婚を有利に進めるためにはどのような点に気をつければ良いのかなどについて解説していきます。

調停離婚とは

調停離婚とは、夫婦関係調整調停と呼ばれる家庭裁判所の調停手続きを利用して、第三者(調停委員)を交えて話し合いを行い、離婚をする手続きをいいます。
当事者間のみで話し合いを行う場合と異なり、調停委員が間に入ることでより冷静な話し合いを行うことが期待できることに加え、調停はあくまでも「話し合い」による手続きですので、訴訟に比べて柔軟な解決が期待できます。

離婚調停の流れ 離婚調停は、基本的に以下のような流れで進んでいきます。

①離婚調停の申立て
離婚調停の手続きを開始するためには、家庭裁判所に離婚調停申立書を提出する必要があります。
申立書には離婚を希望する理由や調停手続きにおいて話し合いたいことなどを記載することになります。

②期日呼び出し
調停申し立ての受付が完了し第一回期日が決定すると、当事者双方には、第一回期日への出頭を求める呼び出し状が届くことになります。
なお、調停申し立ての相手方には、調停申立書の写しも送付されることになりますので、住所等を秘匿したい場合には、住所秘匿の申し出を行うことが必要である点に注意が必要です。

③第1回期日
第1回期日では今後の調停の進め方について説明が行われたり、調停委員の自己紹介が行われたりするとともに、離婚を検討するに至った経過等の聞き取りが行われます。
なお調停では当事者双方が顔を合わせることのないように配慮がされており、調停委員が待機する調停室に当事者が交代で入り、調停委員と話をすることになっています。

④続行期日
その後何回か調停期日が設けられ、当事者と調停委員による話し合いが行われることになります。
期日の回数は事案によって異なりますが、一般的には1ヵ月に1度程度の頻度で、期日が開催されることになります。

⑤調停の成立・不成立
離婚調停による話し合いの結果、双方が合意に至った場合には、調停調書が作成され、調停が成立します。
他方で、話し合いを継続しても解決を見込むことができず、調停を継続することが相当でないと判断された場合には、不成立調書が作成され、調停は不成立に終わります。

離婚調停を有利に進めるためのポイント

調停を有利に進めるためには以下の点に留意しておく必要があります。

・事実経過や自分の考えていることについては紙にまとめておく
当事者間で話し合いを行う場合と異なり、離婚調停の手続きにおいては自身の状況やこれまでの事実経過を調停委員にわかりやすく説明する必要があります。
調停という慣れない場においては自身の状況や自分の考えていることが、思うように調停委員に対して説明できないと言う事態が発生する事は往々にしてありますので、簡単な事実経過だけでも、紙にまとめておく方が良いでしょう。

・ゆずれない最低限のラインを明確にしておく
調停委員はあくまでも中立の立場にありますので、調停委員に対して感情的な発言を行ったり、調停委員と対立をする事は絶対に避けなければなりません。
もっとも調停は当事者の話し合いによる解決を目指す手続きですので、調停の進行状況によっては、調停委員が当事者の説得にかかる場合があります。
調停委員からの説得を受けた場合であっても、自身の譲れない最低限のラインは明確にしておき、調停委員にはっきりと伝えるようにしましょう。

弁護士を選ぶポイント

調停手続きに対応するためには当事者間で綿密な打ち合わせを行い、弁護士との連携を図る必要があります。
弁護士に依頼する流れとしては、まず最初に法律相談を行うことが一般的ですので、法律相談の際に、円滑なコミュニケーションを図ることが可能か、自信に寄り添い親身に話を聞いてくれるかと言う観点から弁護士との相性はよく確認しておく必要があります。

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