調停離婚が成立しなかった時の裁判離婚の流れと期間
離婚調停が不成立に終わった場合、最終的に訴訟を申立てて、離婚するケースがあります。
今回は調停離婚が成立せず、裁判になった時の流れや平均審理期間などにについて解説します。
離婚裁判の流れ
離婚調停が不成立になった場合の最終的な手続きが離婚裁判です。
さっそくどのような流れで進むのか、確認していきましょう。
管轄の家庭裁判所に訴訟を申立てる
調停が不成立に終わった場合、離婚を求める側は、管轄の家庭裁判所に離婚訴訟を申し立てます。
申立てには、訴状や戸籍謄本、調停不成立証明書などの書類が必要です。
訴状には、離婚を求める理由を具体的に記載し、それを裏付ける証拠を提出する必要があります。
口頭弁論が行われる
訴訟を申し立てると裁判所から期日が指定され、口頭弁論が始まります。
口頭弁論では裁判官の前でそれぞれ、主張したり反論したりします。
状況によっては自身の主張を裏付けるための証拠の提出や、証人尋問なども行われます。
裁判が終結する
口頭弁論が数回行われた後、裁判官が判決を下すことで裁判は終結します。
判決によって離婚が認められた場合、離婚は強制的に成立します。
ただし、判決まで至らずとも裁判官が和解を勧めるケースも多く、夫婦双方が和解内容に合意すれば、和解調書が作成され離婚が成立します。
和解による終結は当事者双方が納得して離婚できるため、判決よりも望ましい解決方法といます。
離婚裁判にかかる平均審理期間
離婚裁判にかかる平均審理期間は、およそ1年から2年程度です。
争点が多く、証拠収集や証人尋問に時間がかかる場合は、2年以上かかることも珍しくありません。
また、和解で解決できるかどうかでも期間は大きく変動します。
離婚調停から裁判に移行した場合、その期間を含めると、解決までにかなりの時間を要することになります。
まとめ
今回は調停離婚が成立しなかった場合におこなう離婚裁判の流れや平均審理期間などについて簡単に紹介しました。
離婚調停までは、家庭裁判所が介すことがあっても、「話し合い」で解決するというスタンスは変わりません。
しかし、離婚裁判の場合、話し合いではなく紛争となるので、自身に有利な結果になるには入念な準備が必要です。
自力での対応はほぼ不可能に近いといって良いほど難しいため、お困りの方は弁護士に相談することを検討してみてください。