離婚が成立したときの調停調書について
離婚調停が成立した場合、調停調書が作成され、これによって離婚調停が終了となります。
本記事では、離婚が成立したときの調停調書について詳しく解説していきたいと思います。
離婚が成立したときの調停調書
離婚調停とは、夫婦の当事者同士の協議で離婚条件が整わないときに家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員という仲裁役に間を取り持ってもらい、話し合いで解決を目指す方法です。
調停で双方の意見がまとまった場合、夫婦双方同席の上、裁判官が調停の成立内容に誤りがないかどうか、読み合わせを行います。
読み合わせの内容に問題がなければ、調停調書が作成され、調停が成立します。
確定判決と同等の法的効力がある
調停調書は、確定判決と同等の法的効力を持ちます。
家事事件手続法にも次のように記されており、調停で合意した内容を相手方が履行しない場合、裁判所に強制執行を申し立てることが可能です。
第二百六十八条 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。
参考URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052
双方が納得して合意した内容には法的拘束力があるため、あとからトラブルになるリスクを抑えられます。
離婚の調停調書は確定判決と同等の法的効力を持つため、一度作成されると、あとから内容を変更することはできません。
効力が強い分、簡単に妥協してしまうと、後になって後悔する可能性が高いので合意は慎重に行う必要があります。
もしも、不安がある場合は、法律の専門家に相談することをおすすめします。
離婚が成立したときの調停調書に書かれる内容
離婚が成立したときの調停調書には、一般的に以下のような内容が記載されます。
- 慰謝料
- 養育費
- 財産分与
慰謝料
離婚の調停調書に記載される項目として、慰謝料が挙げられます。
離婚の慰謝料は、夫婦の一方がもう一方の権利を侵害し、精神的苦痛を受けたときに発生する損害賠償金のことを指します。
調停で慰謝料の取り決めが行われた場合、支払いは一括払いになることが一般的です。
ただし、相手方に金銭の余裕が無かったり、慰謝料が高額だった場合などには分割払いになるケースもあります。
分割払いの場合には、詳細な支払いスケジュールや延滞した場合の対応、遅延損害金などが盛り込むことになります。
養育費
離婚する夫婦に子どもがいる場合は、養育費について調停調書に記載することが可能です。
養育費の金額、支払い方法、支払い期間を具体的に記載し、支払いが滞ることのないように明確にします。
また、子どもとの面会交流についても、頻度や方法、場所などを具体的に決めておくこともできます。
財産分与
財産分与については、金額や支払い方法を明記します。
また、車や不動産など現金以外の財産については、名義変更の方法を記載することも大切です。
一般的に、離婚後の名義変更は受け取る側が手続きを行いますが、共同で申請するケースもあります。
どのように申請を進めるかを明確にしないと、後々のトラブルの原因となるため、注意が必要です。
調停調書に不安がある場合は法律の専門家に相談を
調停調書には、離婚調停で合意した内容が記載され、確定判決と同じ法的効力を持ちます。
そのため、一度作成されると、あとから内容を変更することはできません。
記載内容に誤りがないか、しっかりと確認することが重要です。
そのため、離婚調停を行いたい場合には、弁護士に相談する事をお勧めします。
弁護士に依頼することによって、離婚調停の書類作成の代理、調停への同席、また立ち振る舞いなどさまざまなアドバイスをもらうことができます。
離婚調停は、話し合いで解決を目指す方法ですが、ご自身の有利な条件で取り決めを行うためには、ご自身の主張を証拠などを用いて、説得性のあるものにする必要があります。
自力で調停を進めるのは、肉体的、精神的に負荷が大きくなるため、自力ではどうしようもないと感じた段階で、早期に弁護士へ相談することを検討してください。
まとめ
今回は、離婚が成立したときの調停調書について解説しました。
調停調書には合意した内容が記載されており、確定判決と同じ効力を持っています。
そのため、記載内容が間違っていても、あとから修正することはできません。
場合によっては、不利益につながる可能性があるため、内容をしっかり確認することが重要です。
しかし、一人で確認するのは不安な方もいるでしょう。
そのような場合は、離婚調停を検討した段階で早い段階で弁護士に相談して、対処法などのアドバイスをもらった方が良いと思います。