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加害者側の正しい過失割合にする...

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2024.02.19

加害者側の正しい過失割合にするための注意点を解説

交通事故における過失割合とは、被害者と加害者に割り当てられる、事故に対する責任の割合のことを指します。
交通事故が起こった場合、被害者にも何らかの過失が認められる場合が多く、双方の過失割合を考慮し、賠償額から減額が行われるのが一般的です。
本記事では、交通事故における過失割合の考え方と、加害者側から見て注意すべき点について解説していきます。

過失割合の決め方

過失割合は「8対2」「7対3」のように表示され、数字の大きい方が「加害者」とされ数字の小さい方が「被害者」とされます。
一般的に、過失割合は被害者側保険会社と加害者側保険会社とのあいだで交渉を行うことによって決定されるのが一般的です。
そして、実際の過失割合を決定するにあたっては、過去の判例が参照されます。
「別冊判例タイムズ38」には過去の裁判例に基づいた事故対応ごとの過失割合が掲載されているため、同書籍に掲載された基準に基づき、過失割合が決定されるのが一般的です。
もっとも、過失割合については、個別の事故の状況や当事者の性質等様々な要素を加味する必要があるため、納得のいく過失割合にて解決をするためには、過去の判例を参照しつつも、過去の事例と自身の事例ではどのような点が異なるのか、どのような点において共通しているのかをしっかりと読み解き、主張していく必要があります。

過失割合を決定する際の注意点

過失割合について双方が納得した場合、加害者と被害者とのあいだでは示談書が交わされることになります。 そして一度示談が成立すると、基本的に示談の内容を後から覆す事はできません。
したがって過失割合について納得がいかない場合には、示談が成立する前に、過失割合の変更を求め、相手方と交渉を行うことが必要となります。
過失割合の交渉にあたっては、どのような点に納得ができないか、自分の主張にはどのような根拠が存在するのかを明らかにする必要があります。
一般的に、過失割合の変更を求めるためには、以下のような事情を主張することになります。

①過失割合の前提となっている事故状況に誤りが存在する
例えば、過失割合の前提となる事情として、相手方が「加害者が信号無視をした」「加害者が一時停止をしなかった」などの事実を主張している場合においては、実際には信号は青であり信号無視と言う事実は存在しないことや、一時停止をし安全確認を怠らなかったことを主張することになります。
事故状況の証明をするためにはドライブレコーダーの映像が非常に重要となりますので、仮にドライブレコーダーの映像が残っている場合には、交渉の際に相手方に提示するようにしましょう。

②前提事実に誤りは無いものの過失割合の評価が誤っている
前述のように、過失割合の算定に当たっては過去の判例が参考とされますが、具体的な過失割合の算定に当たっては、個々の者における事故状況や当事者の置かれた状況等を個別具体的に判断する必要があります。
相手方から提示された過失割合に納得がいかない場合、判例の示す基準をそのまま適用することが相当でない事情を主張し、過失割合の修正を求めましょう。

過失割合の決定に際しては警察は関与してくれない

事故が発生した場合、警察は実況見分や取り調べなどを行うこともありますが、過失割合の決定に際しては関与する事はありません。
なぜなら、加害者から被害者に対する賠償金支払いは民事責任であるところ、「民事不介入の原則」と言う原則により、警察は民事責任に関する交渉に立ち入ることができないからです。
したがって、過失割合に納得がいかない場合であっても、自身で交渉を行わなければならないことに注意が必要です。

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