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交通事故の示談提示金に納得でき...

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2024.02.19

交通事故の示談提示金に納得できない!弁護士に依頼するメリット

交通事故が発生すると、加害者は被害者に対して、不法行為に基づく損害賠償として、「示談金」を支払う義務を負います。
そしてこの示談金の額を決定するための交渉は示談交渉と呼ばれています。
では、示談交渉の場において、相手方から提示された示談金の額に納得がいかない場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。
以下、示談金の考え方や示談交渉の流れとともに、示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて解説していきます。

示談金の考え方について

交通事故における示談金には様々な費目がありますが、大きな費目としては、①慰謝料、②治療関係費、③通院交通費等、④休業損害、⑤逸失利益などが挙げられます。

①慰謝料
慰謝料とは被害者が受けた精神的苦痛を金銭で保障するもので以下の3種類が挙げられます。

・入通院慰謝料
交通事故に遭ってしまった場合、治療のために入院や通院を行う必要がありますが、入院・通院を行うこと自体に精神的苦痛が発生します。
入通院慰謝料はこの入院・通院によって被害者が被った精神的損害を賠償するものです。

・後遺障害慰謝料
交通事故に遭ってしまった際、治療によっても完治することができない後遺障害が残ってしまう可能性があります。
後遺障害慰謝料は、この後遺障害が残ったことによって生じる精神的苦痛を賠償するものです。
後遺障害等級には1級から14級があり、後遺障害慰謝料の金額は等級が高くなるほど高額となります。

②治療関係費
交通事故にあった際の治療費・入院費等については基本的に実費を請求することができます。
治療費に関しては一旦被害者が立て替え病院に支払い、後から被害者が支払った分を相手方の保険会社に対して請求する場合と、治療と並行して相手方保険会社が病院に直接支払いを行う場合があります。

③通院交通費
通院に要した公共交通機関の運賃や、自家用車のガソリン代などの通院交通費も請求することが可能です。

④休業損害
交通事故に遭ってしまった場合、治療のために一定期間仕事を休まなければならない場合が考えられます。 休業損害は交通事故を理由として仕事を休んだことによって生じる減収に対する補償のことを指し、会社員や自営業者の他にも専業主婦であっても休業損害の請求が可能となります。

⑤逸失利益
交通事故により後遺障害が残ってしまう可能性があることについては前述した通りですが、この後遺障害により労働の生産性が低下してしまう可能性があります。
このような場合、後遺障害が残らなければ得られていたであろう収入を逸失利益として請求することができます。

示談金算定の基準について

示談金を算定するにあたっては、3つの基準が存在します。
一般的に「自賠責基準」、「任意保険基準」、「裁判所基準」と呼ばれており最も高い金額が算定される基準は裁判所基準となります。
しかし保険会社は自賠責基準または新保険基準にて算定された示談金を提示することが多く、この事は知らないまま、示談書にサインをしてしまうケースも数多く存在します。
そして、いちど示談書にサインをしてしまうと、示談書の内容について後から争う事は原則として不可能となりますので、提示された示談金の額に納得がいかない場合には、弁護士等に相談することをお勧めします。

示談金交渉を弁護士に依頼するメリットについて

上述のように示談金の算定には3つの基準が存在しますが、弁護士に示談金交渉を依頼した場合、金額が最も高額となり得る「裁判所基準」にて相手方と交渉を行うことになります。
したがって自身で保険会社と交渉を行うよりも、高額の示談金を受け取ることができる可能性が高くなります。
なお示談交渉を弁護士に依頼するためには弁護士費用がかかりますが、「弁護士費用特約」を使えば弁護士費用を自身で負担する必要はありません。
ほとんどのケースでは、示談金交渉を弁護士に依頼することにより、本人が交渉していた段階で提示された金額よりも、高額の示談金を受け取ることが可能となります。
提示された示談金に疑問を感じている場合や、少しでも不満を感じている場合、早期の段階で弁護士に依頼することをおすすめします。

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