協議離婚の手続きを弁護士に依頼したほうがいいケースを解説
離婚をするためには、①協議離婚、②調停離婚、③訴訟離婚のいずれかの手続きによる必要があります。 ②調停離婚と③訴訟離婚は裁判所を利用した手続きですが、①協議離婚では当事者間による話し合いにより離婚を目指す事になります。
協議離婚の場合、当事者間の話し合いがまとまれば、離婚届を提出することによって離婚は成立しますので、弁護士等に依頼する事は必ずしも必須ではありません。
もっとも当事者間の話し合いの状況等によっては、協議離婚の場合であっても弁護士に依頼した方が良いケースも存在します。
以下、協議離婚において、弁護士に依頼した方が良いケースについて解説します。
弁護士に依頼した方が良いケースについて
当事者間で話し合いがまとまるのであれば、基本的に弁護士への依頼は必ずしも必要ではありませんが、以下のようなケースにおいては、弁護士に依頼したほうが得策と言うことができます。
①配偶者との話し合いを行うこと自体が大きなストレスになっている場合
一般的に、離婚そのものが人生におけるライブイベントの中でもストレスの大きいイベントであり、離婚の話し合い自体はストレスの溜まるものであることは間違いありません。
これに加えて、配偶者の顔を見ることにすら苦痛を感じる、配偶者からDVを受けているなどの事情が存在する場合、ストレスはより大きなものとなります。
このようなケースの場合、弁護士に依頼することが望ましいと言えるでしょう。
②早期に離婚を成立させたい場合
万が一協議離婚がまとまらなかった場合、調停離婚の手続きを選択する必要がありますが、調停は月に1度程度しか期日が開催されないため、離婚の成立には時間がかかってしまいます。
当事者間による協議がうまくいかない場合であっても、弁護士が間に入ることにより、協議がスムーズに進むケースは数多く存在しますので、早期に離婚を成立させることを希望している場合には、弁護士に依頼することが望ましいといえます。
協議離婚の手続きにおいて弁護士が行ってくれること
協議離婚の手続きを弁護士に依頼した場合、以下のようなサポートを受けることが期待できます。
①代理交渉
弁護士に依頼した場合、協議離婚における交渉の窓口は弁護士に任せることができます。
こちらが主張したいことについては、基本的に弁護士を通して相手方に伝えることになりますので、話し合いを行うことによるストレスから解放されることが期待できます。
また、離婚に先立ち別居をされる方も数多くいらっしゃいますが、弁護士に依頼した場合、別居期間中の相手方に対する連絡も弁護士に一任することができることに加え、相手方からの連絡も基本的には弁護士に入ることになりますので、相手方と直接コンタクトを取る必要が無くなります。
②証拠集めに関するアドバイスを受けることができる
離婚に際しては、婚姻期間中に夫婦間で形成された財産の清算を行う必要があります。
この清算手続きは法律上「財産分与」と呼ばれており、財産分与においては、婚姻期間中に形成された財産が折半されるのが原則です。
しかし、相手方の財産状況を正確に把握できていない場合、本来受け取ることができるはずの財産を受け取ることができないといった事態が生じる可能性があります。
早期の段階で弁護士に依頼をしていれば、相手方の財産状況を把握するために必要な証拠集めに関して適切なアドバイスを受けることが期待できます。
③離婚協議書を作成してもらえる
離婚に際しては、後のトラブルを防止する観点から、離婚の条件等を記載した「離婚協議書」を作成することが望ましいと言うことができます。
弁護士に依頼した場合、リスクを最小限に抑えた離婚協議書を作成してもらうことができます。
離婚に関することは徳永高法律事務所にご相談ください
徳永高法律事務所では、離婚に関するご相談を承っております。
お困りの方は、お気軽にご相談いただければと存じます。